よくある質問

保守点検

機器点検は6ヶ月毎に、総合点検は1年毎に実施します。
また、建物関係者は法令により点検を行った結果を「維持台帳」に記録することとなっています。

消防用設備点検の実施義務(点検・報告)自体は、建物の関係者(建物オーナー、管理者)にあります。
消防用設備点検を実際に行う作業者は、消防法に基づく国家資格である「消防設備士」の免状所有者が点検および報告します。
ただし消防設備士でなくても消防用設備点検および報告を実施することができる場合があります。
消防法上では以下の建物については有資格者による点検が必要であると規定されています。(消防法施行令第36条)

  • 特定防火対象物で延べ面積が1,000㎡
  • 非特定防火対象物で延べ面積が1,000㎡のうち消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
  • 特定一階段等防火対象物

よって業者ではなく自身でも消防用設備点検を実施することが可能な場合もあります。
ただし、専用の点検器具や報告書の作成等有資格者の方が安心して任せられるため、まずはご相談ください。

消防用設備点検には以下の2種類があります。

  • 機器点検…6か月に1度
  • 総合点検(機器点検+α)…1年に1度

また点検結果の報告時期は建物の用途によって異なります。

  • 特定防火対象物…1年に1回、所轄消防署へ報告書提出
  • 非特定防火対象物…3年に1回、所轄消防署へ報告書提出

よって、消防用設備点検を実施しても所轄消防署へ報告書を提出しなくてもよい回もあります。

ご不明点がありましたら、弊社HPのお問い合わせフォームより、お気軽にお問い合わせください。

消防設備点検結果の報告がなされない場合には建物の関係者に対し、職員による立入検査等で指導を行います。
それでも報告がなされない場合には、消防法第44条第11号により30万円以下の罰金又は拘留となる可能性があります。

工事・設計・施工

原則、消防用設備等の工事着工10日前までに甲種消防設備士が所轄消防署へ「着工届」もしくは「設計届」なる工事内容を記載した書類を提出しなければなりません。
しかし「軽微な工事」に該当する作業内容であれば「設置届」なる作業後の届出を提出するのみでよく、その場合は消防署の方々による現場確認も省略可能とされています。

消防署の立入検査後に結果通知書が届いたら、そこに記載されている消防署からの指導内容を確認しましょう。
備欠陥事項に記載された内容に基づいて、是正を進めていく必要があります。
専門業者に依頼しなければ対応が難しい内容もあるので、お気軽にお問い合わせください。
※立入検査結果報告書を弊社にFAX(044-954-1298)もしくはMail(info@soubu.biz)いただけましたら是正に要する費用お見積り作成も可能です。

「使用開始届」は店舗や事務所など(防火対象物)を新しく使用・営業開始するときや、既存の防火対象物の用途や消防設備にまつわる届出内容を変更する際、使用・営業開始の7日前(1週間前)までに防火対象物の関係者(建物の所有者・管理者)が所轄消防署に届ける書類です。

消防法は一定の条件に当てはまる防火対象物については過去の建物であっても現行の基準が適用=遡及(そきゅう)する法律であるため、追加で消防用設備等を設置しなければならない可能性はあります。